2021-05-10 第204回国会 参議院 予算委員会 第18号
事務費の割合が極めて高いというのが特徴なんですけれども、特に一人親世帯に関しては三回目、しかも、これ児童扶養手当の受給対象者がほとんどですので、ある意味機械的に支給できるのにもかかわらず、なぜこんなに事務費が必要なのか、ここはしっかり精査しなければいけないと思っています。 まず、なぜこんなに事務費が掛かるのかということについて、厚労大臣から御説明いただけないでしょうか。
事務費の割合が極めて高いというのが特徴なんですけれども、特に一人親世帯に関しては三回目、しかも、これ児童扶養手当の受給対象者がほとんどですので、ある意味機械的に支給できるのにもかかわらず、なぜこんなに事務費が必要なのか、ここはしっかり精査しなければいけないと思っています。 まず、なぜこんなに事務費が掛かるのかということについて、厚労大臣から御説明いただけないでしょうか。
NHKは、日本放送協会受信料免除基準に基づき、親元から離れて暮らす学生のうち奨学金受給対象の学生や、公的扶助受給者、市町村民非課税の障害者などについて受信料の全額免除を実施しておるところでございます。
イギリスでは、受給対象者が送られてきたメールのリンクをたどって国民保険番号などの情報を入力すれば、六営業日以内に支援金が振り込まれるというプッシュ型の支援を行っていたということですが、政府は、この行政のデジタル化によってどのような行政サービスができるようになるとグランドデザインを描いておられるのか、お答えいただきたいと思います。
この間の国会質疑で、これらのケースは受給対象となる、審査していくということはわかりました。 ただ、持続化給付金事務局の判断に誤りがあった場合は、事務局から再提出する必要はないとの連絡がなければ、どうしていいかわからないわけですよ。ですから、こういう場合は再び同じ添付資料で申請するという必要はあるのか。 この二点についてお答え願います。
申請書も、都道府県によってはもう届いているところも出てきているというふうに思いますけれども、今回の制度につきまして、主に受給権者と受給対象者というものをどのように位置づけるかということについて、いろいろな事例について個別にお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の制度における給付対象者は、令和二年四月二十七日に住民基本台帳に登録されている方であるとされております。
大臣、改めて伺いますけれども、難民認定の申請中の方や仮放免中の方、こうした方も受給対象としていく、そのためのいろんな仕組みを使いながら、二重払いや過誤払が起こらないように、いろんな情報あるわけですから、給付対象とできるようにしていくべきではないでしょうか。
私たち、児童扶養手当の受給対象者、これはできるだけ現行の状況に合わせた形での対象者ということも視野に入れて、定額の給付金制度ということも盛り込ませていただいた提案の準備をさせていただいております。一人親家庭が今本当に経済的な状況の中で一番際にいらっしゃる方々なんだということを、現実、受けとめていただきたいと思います。 最後に厚労大臣に伺いたいと思います。
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
満額の基礎年金の受給権を有する方が七十五歳までの繰下げを選択された場合は、年約八十八万円、基礎年金満額プラス十万円という基準を上回りますので、年金生活者支援給付金や補足的年金生活者支援給付金のいずれも受給対象にならないということでございます。
それから、例えば複数の個人事業を行っている場合、各事業を合計して収入が半減して、生活支援臨時給付金ですが、この受給対象となるのかどうか、これも教えていただけますか。
このため、社会福祉施設や奨学金受給対象等の学生への免除の実施に当たっては、これまでもテレビのスポットやラジオ、あるいはダイレクトメールの送付、それから関係団体等への協力を得ながら周知を行ってきたところであります。 引き続き、免除の対象の方に周知が行き届くように、関係団体等への協力要請も含めて御案内の徹底に努めていきたいというふうに考えています。
それから、義務教育段階の就学援助につきましては、これは経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村が学用品費などの援助を実施しているものですけれども、平成二十八年度において、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十三万人でございます。市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十万人となっております。
また、先月二月から実施している奨学金受給対象などの学生への免除については、テレビやラジオ等で周知を行ったり、奨学金実施団体や大学の協力を得ながら周知を図っているところであります。二〇一九年度の対象は約十八万件というふうに試算をしています。
もう一つ、これは、今年の二月から始まりました、親元を離れて生活する奨学金受給学生等ですね、奨学金受給対象学生、又は授業料免除対象の学生、そして親元が市町村非課税の学生と、こういう学生に対して受信料がいわゆるただになると、こういうことであります。これは、私ども公明党の同僚議員がこの委員会で二回ほど要望したものでありまして、実現に対する御努力に敬意と感謝を申し上げます。
○参考人(松坂千尋君) 来年度実施する負担軽減策ですけれども、既に始めております社会福祉施設への免除の拡大、それから奨学金受給対象などの学生への免除、そして四月からは多数支払における割引の拡大など、来年度二〇一九年度は七十四億円の負担軽減策を見込んでおります。
その内容なんですけれども、昨年四月からは社会福祉施設の免除の拡大、そして、ことし二月からは奨学金受給対象などの学生さんへの免除、そして、ことし四月からは多数支払いにおける割引、ことし十月からは設置した月の受信料は無料ということで進められておられます。
特に、今回の奨学金受給対象等の学生への免除につきましては、新しい制度であるため、テレビやラジオ等で周知を行い、学生やその親元に対してダイレクトメールを複数回送付いたしました。また、奨学金実施団体や大学の協力を得ながら周知を行ってきております。 なお、今回の学生の免除につきましては、開始後一年間はさかのぼって適用することといたしております。
経営計画に掲げた受信料の負担軽減策である奨学金受給対象等の別住居の学生への免除については、昨年の十二月から免除申請の事前受け付けを開始し、ことし二月から施行をしているところであります。 今年度の免除適用件数の見込みは約十九万件であり、今、三月十五日現在、約八万件の免除申請を受け付けています。
その一兆一千との比較ですけれども、先ほど申し上げた、老齢者に対する福祉的給付受給対象者に対してマクロ経済スライドを停止する、それに比べたら、二百億円、たった二百億円ですよ。こういった方々を救うということにもっと注力すべきだと私は思うんですけれども、ここは、大臣、いかがでしょうか。
こうした取組を通じて、受給対象者に給付金が漏れることがないよう支給されるようにしてまいりたいと思っております。
平成二十七年度におきましては、生活保護受給対象である要保護児童生徒は約十四万人でございまして、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めて援助を行う準要保護児童生徒は約百三十三万人というふうになっております。
三月に質疑、確認をさせていただきました負担軽減についてお伺いをしたいと思いますが、本年四月に開始をした社会福祉施設への免除拡大に続きまして、来年二月からは奨学金受給対象などの学生への免除ということになります。
奨学金受給対象などの学生への免除の開始に当たっては、委員御指摘のとおり、免除の対象となる学生の方に対し、可能な限り広く事前の周知を行うことが重要であるというふうに考えております。 免除の対象となる学生への周知を徹底し、確実な免除の申請を行っていただくため、奨学金を受給している学生の多くが利用している日本学生支援機構と連携し、周知や手続の具体的な方法について、今協議を行っているところです。